○海部南部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの旅費の支給に関する規則
令和8年2月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、海部南部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和61年海部南部水道企業団条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(鉄道賃に係る額の上限)
第2条 条例第5条ただし書に規定する鉄道賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最上級の運賃の額とする。
(船賃に係る額の上限)
第3条 条例第5条ただし書に規定する船賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最上級の運賃の額とする。
(航空賃に係る額の上限)
第4条 条例第5条ただし書に規定する航空賃の額の上限は、内国旅行の場合であって、運賃の等級が区分された航空機により移動するときは最下級の運賃の額とし、外国旅行の場合であって、運賃の1の旅行区間における飛行時間が24時間以上の移動をするときは最下級の直近上位の級の運賃の額とする。
(1) 会議、式典その他諸行事において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外の宿泊施設に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 宿泊費基準額 (1夜につき) |
東京都、埼玉県、京都府 | 27,000円 |
福岡県 | 25,000円 |
千葉県 | 24,000円 |
神奈川県、新潟県 | 22,000円 |
香川県 | 21,000円 |
熊本県 | 20,000円 |
北海道、岐阜県、大阪府、広島県 | 18,000円 |
山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県 | 17,000円 |
青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県 | 15,000円 |
宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県、愛媛県 | 14,000円 |
岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県 | 13,000円 |
福島県、鳥取県、山口県 | 11,000円 |