○海部南部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和61年2月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 月額で定められている報酬(以下「月額報酬」という。)は、毎年3月及び9月においてそれぞれ当該月までの分を支給する。

2 新たに特別職についたときは、その日から月額報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで支給する。

3 前項の規定により月額報酬を支給する場合であって、その月の1日から末日まで支給するとき以外のときは、その月額報酬は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

第3条の2 日額で定められている報酬は、その職員が職務を行った日数に応じて支給額を計算し、職務従事後支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、旅行雑費、転居費、着後滞在費、家族移転費及び死亡手当とする。

(鉄道賃等の額)

第5条 鉄道賃、船賃及び航空賃の額は、一般職の職員の例による。ただし、海部南部水道企業団職員等の旅費に関する条例(令和8年海部南部水道企業団条例第1号)第9条第2項第10条第2項及び第11条第2項の規定は適用せず、別に規則で定めるところによるものとする。

(宿泊費の額)

第6条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、規則で定める額とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(その他の交通費等の額)

第7条 その他の交通費、包括宿泊費、宿泊手当、旅行雑費、転居費、着後滞在費、家族移転費及び死亡手当の額は、一般職の職員の例による。

(旅費の支給方法等)

第8条 第4条から前条までに定めるもののほか、旅費の支給方法その他の特別職の職員の旅費に関する事項については、一般職の職員の例による。

(委任)

第9条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 海部南部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例(昭和47年海部南部水道企業団条例第7号)、海部南部水道企業団議会の議員の費用弁償に関する条例(昭和47年海部南部水道企業団条例第6号)は、廃止する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年5月10日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額

企業長

月額 10,000円

副企業長

月額 6,500円

監査委員

日額 6,000円

情報公開審査会委員

日額 6,000円

行政不服審査委員会委員

日額 6,000円

水道施設整備事業評価委員会委員

日額 6,000円

海部南部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和61年2月10日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和61年2月10日 条例第4号
平成6年12月5日 条例第6号
平成12年3月24日 条例第3号
平成20年7月23日 条例第6号
平成20年11月20日 条例第9号
平成22年3月25日 条例第5号
平成29年7月27日 条例第2号
令和7年3月3日 条例第1号
令和8年2月17日 条例第1号