○海部南部水道企業団公金収納事務委託に関する規程
令和8年3月4日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、水道料金等の収納に関する事務(以下「収納事務」という。)を同条第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(委託基準)
第2条 企業長は、次の各号のいずれにも該当すると認められる者に収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより、海部南部水道企業団の収入の確保及び水道使用者の便益の増進に寄与する者であること。
(2) 収納事務を十分遂行する意思と能力を有する者であること。
(3) 収納した公金を安全に管理することができる者であること。
(4) 個人情報の漏えい防止等について、適正な管理のための必要な体制を有する者であること。
(委託契約の締結)
第3条 収納事務(契約内容に収納事務が含まれる場合を含む。)の委託契約書には、委託事務の内容、委託金額、契約期間その他の委託に関する必要な事項を記載しなければならない。
(収納できる公金等の種類)
第4条 収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が収納することができる公金等は、次に掲げるものとする。
(1) 海部南部水道企業団給水条例(昭和36年海部南部水道企業団条例第7号)第24条に規定する水道料金
(2) 海部南部水道企業団公共下水道等使用料徴収条例(平成21年海部南部水道企業団条例第3号)第1条に規定する公共下水道及び汚水処理施設を使用する場合の使用料
(公金の収納方法)
第5条 受託者は、海部南部水道企業団会計規程(平成26年海部南部水道企業団規程第1号。以下「会計規程」という。)第18条第1項に規定する納入通知書により、前条に規定する公金を現金で収納しなければならない。
2 受託者は、前項に規定する納入通知書により納入義務者から納入を受けたときは、領収印を押印して領収書を交付しなければならない。
(公金の払込方法)
第6条 受託者は、収納した公金を企業長の指定する期日までに、会計規程第5条第2項に規定する出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により公金の払込みをしたときは、その内容を示す報告書等を作成し、速やかに、企業長に提出しなければならない。
(事故の報告)
第7条 受託者は、収納事務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに企業長に報告し、その指示を受けなければならない。
(秘密の保持)
第8条 受託者は、収納事務を遂行するに当たり知り得た一切の情報を、企業団が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(告示及び公表)
第9条 企業長は、収納事務を指定公金事務取扱者に委託する委託契約を締結したときは、法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第2項の規定により、速やかに、同項に規定する事項を告示し、かつ、公表するものとする。
(検査)
第10条 企業長は、必要と認めるときは、法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2の2第3項の規定により、委託した収納事務に関する受託者の帳簿、書類その他の物件を検査するものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。