○海部南部水道企業団職員等の旅費の支給に関する規則

令和8年2月17日

規則第2号

海部南部水道企業団職員等の旅費の支給に関する規則(昭和59年海部南部水道企業団規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、海部南部水道企業団職員等の旅費に関する条例(令和8年海部南部水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行役務提供者等)

第2条 条例第2条第8号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(企業団との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第8号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等)

第3条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合とする。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第27条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、旅行雑費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第6条第13条第14条第16条第17条第18条及び第19条第1項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、海部南部水道企業団服務規則(昭和55年海部南部水道企業団規則第10号)様式第3号によるものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費請求書の様式及び添付書類)

第7条 条例第7条第1項に規定する請求書(以下「旅費請求書」という。)の様式は、次に掲げるものとする。

(1) 次号から第4号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第1号による旅費請求書。ただし、条例第3条第2項に規定する赴任に係る旅費及び条例第19条に規定する家族移転費を請求する場合には、様式第2号による赴任旅費請求書によるものとする。

(2) 外国旅行の旅費(次号に掲げる死亡手当を除く。)を請求する場合には、様式第3号による外国旅費請求書

(3) 条例第23条に規定する旅費又は条例第20条に規定する死亡手当を請求する場合には、様式第4号による遺族旅費請求書

(4) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、様式第5号による喪失旅費請求書

2 条例第7条第1項に規定する所定の請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(旅費の精算に係る期間)

第8条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第9条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶)

第10条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第11条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(その他の交通費に係る費用の額等)

第12条 条例第12条第1項第5号に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 道路運送法第78条の規定により有償で運送の用に供する自家用自動車を利用する場合の費用

(2) 自転車を賃貸する事業を営む者が貸し渡す自転車を利用する場合の費用

(3) 前2号に掲げる費用のほか、企業長が公務に必要と認める費用

2 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は、25円とする。

3 自家用自動車を使用して旅行する場合の当該旅行に係る路程は、自家用自動車が走行した路程により計算する。ただし、自家用自動車が走行した路程により計算し難い場合には、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程により、路程を計算することができる。

4 前項の規定による計算は、全路程を通算して行う。その場合、1キロメートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

(宿泊費基準額等)

第13条 条例第13条に規定する規則で定める額は、別表第2に掲げる額とする。

2 企業長又は議会議員等に職員が随行する場合の宿泊費は、前項の規定にかかわらず、当該被随行者に支給される宿泊費と同額とすることができる。

3 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、次の各号のいずれかに該当すると旅行命令権者が認めるときとする。

(1) 会議、式典その他諸行事において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外の宿泊施設に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(宿泊手当の額)

第14条 条例第15条に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、1夜当たり当該各号に定める額とする。

(1) 宿泊に伴う費用に朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 800円

(2) 宿泊に伴う費用に朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれている場合 1,600円

(3) 宿泊に伴う費用に朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれていない場合 2,400円

2 移動中に宿泊する場合の1夜当たりの額は、前項の規定に応じて支給する。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、前項各号に応じた額とする。

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合の1夜当たりの額は、前2項の規定にかかわらず、零円とする。

(旅行雑費の細則)

第15条 条例第16条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 予防接種に係る費用(外国旅行に係るものに限る。)

(2) 保険料(外国旅行に係るものに限る。)

(3) 医療機関での受診に係る費用(外国旅行に係るものに限る。)

(4) 前3号に掲げる費用のほか、旅行命令権者が企業長と協議して定める費用

(転居費の算定方法)

第16条 条例第17条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の企業団の経費による支給が適当でない費用として企業長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が企業団管内以外から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くものとする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第17条 同一市町村内における在勤庁の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(退職者等の旅費の細則)

第18条 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤庁に旅行するものとして計算した前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤庁に旅行するものとして計算した前職務相当の旅費

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した前職務相当の旅費

(遺族の旅費の細則)

第19条 条例第23条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(給与の種類)

第20条 条例第7条第4項及び第29条第3項に規定する給与の種類は、海部南部水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年海部南部水道企業団条例第10号。次条において「給与条例」という。)に規定する給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第21条 旅行者が給与条例第9条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、企業長が定めるところにより、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第22条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(雑則)

第23条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海部南部水道企業団職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以降に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

第7条第2項に規定する所定の請求書に添付すべき書類

1

条例第11条に規定する航空賃

・その支払を証明するに足る書類

2

条例第12条第1項第2号から第5号に規定する運賃等

・その支払を証明するに足る書類

3

条例第12条第2項に規定する付随する費用

・その支払を証明するに足る書類

4

条例第13条に規定する宿泊費

・その支払を証明するに足る書類

5

条例第14条に規定する包括宿泊費

・その支払を証明するに足る書類

・その移動に係る交通費の内容を証明するに足りる書類

6

条例第16条に規定する旅行雑費

・その支払を証明するに足る書類

7

条例第17条に規定する転居費

・その支払を証明するに足る書類

・転居を証明する書類

・同居する家族であることを証明する書類(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

8

条例第18条に規定する着後滞在費

・その支払を証明するに足る書類

9

条例第19条に規定する家族移転費

・その支払を証明するに足る書類

・移転を証明する書類

・同居する家族であることを証明する書類

10

条例第20条に規定する旅費

・その支払を証明するに足る書類

・職員等が死亡したことを証明する書類

・遺族であることを証明する書類

11

条例第21条に規定する旅費

・その支払を証明するに足る書類

・退職等の事由を証明する書類

・所定の期間内に旅行したことを証明するに足りる書類

別表第2(第13条関係)

区分

宿泊費基準額

(1夜につき)

東京都、埼玉県、京都府

19,000円

福岡県

18,000円

千葉県

17,000円

神奈川県、新潟県

16,000円

香川県

15,000円

熊本県

14,000円

北海道、岐阜県、大阪府、広島県

13,000円

山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県

12,000円

青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県

11,000円

宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県、愛媛県

10,000円

岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県

9,000円

福島県、鳥取県、山口県

8,000円

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海部南部水道企業団職員等の旅費の支給に関する規則

令和8年2月17日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和8年2月17日 規則第2号