○海部南部水道企業団水道施設整備事業評価委員会条例

令和7年3月3日

条例第1号

(設置)

第1条 海部南部水道企業団が施行する水道施設整備事業の評価に関し、必要な事項を審議するため、海部南部水道企業団水道施設整備事業評価委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、企業長が提出した採択時評価、再評価及び事後評価(以下「事業評価」という。)を実施する事業の一覧及び対応方針案について審議を行い、必要に応じて企業長に意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、必要がある場合において企業長が委嘱する委員6人以内で組織する。

2 委員の任期は、事業評価に係る水道施設整備事業について、企業長に意見を具申するまでとする。

3 委員会に委員長を置き、委員長は委員会において互選する。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が不在のときは、企業長が招集する。

2 会議においては、委員長が議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(資料の公表)

第6条 会議で用いた資料は、原則として公表するものとする。ただし、個人情報等に関するものについては、この限りでない。

(会議録)

第7条 委員会の開催日時、出席者及び会議の概要は、会議録に記録するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(海部南部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 海部南部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和61年海部南部水道企業団条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

海部南部水道企業団水道施設整備事業評価委員会条例

令和7年3月3日 条例第1号

(令和7年3月3日施行)