○海部南部水道企業団の議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年7月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 議員報酬は、職務従事後支給する。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、特別職の職員で非常勤のものの例による。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(令和8年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額

議長

日額 7,000円

副議長

日額 6,500円

委員長

日額 6,500円

議員

日額 6,000円

海部南部水道企業団の議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年7月23日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年7月23日 条例第6号
令和8年2月17日 条例第1号