○海部南部水道企業団の災害対策に関する規程

平成15年9月9日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、海部南部水道企業団管内に地震、その他の災害が発生するおそれのある場合にその被害の発生を未然に防止し、被害の発生に際しては、被害の拡大を防ぐとともに被害の早期復旧を図り、有事即応の体制確立を整えることを目的とする。

(災害対策本部の基準等)

第2条 災害活動を迅速適切に行うため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定により災害対策本部を設ける。

2 企業団管内に災害が発生するおそれが解消したとき又は応急対策が概ね完了したときは、本部を廃止する。

3 本部を設置又は廃止したときは、直ちに職員並びに関係機関にその旨の通知又は報告をするとともに、住民に周知する。

4 本部室を海部南部水道企業団庁舎2階中央管理室に設置する。

(災害対策本部長及び災害対策副本部長)

第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、企業長とし本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 水道技術管理者は、本部長の下で水道の技術上の管理に関する事項について監理する。

3 災害対策副本部長は、局長とし本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

4 災害対策本部員は、次長、課長及びその他本部長が必要と認める者をもって充てる。

(非常配備基準)

第4条 非常配備に関する基準は、次の表に掲げるとおりとする。

種別

配備内容

配備基準

第1次非常配備

(班編成)

情報連絡活動、軽易な災害予防及び応急対策を実施するため、別に定める第1次非常配備編成表の人員をもって当たり、状況により更に高度の配備体制に移行できる体制とする。

1 愛知県西部に次の警報が発令され、局長が必要としたとき。

(1) 大雨警報

(2) 暴風警報

(3) 洪水警報

2 愛知県西部に震度4の地震が発生し、局長が必要としたとき。

3 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発せられ、局長が必要としたとき。

4 その他必要により局長が指令したとき。

第2次非常配備

(第1次当番班、主査以上)

情報収集、災害予防及び応急対策を確実にするため、職員を速やかに確保し、第3次非常配備へ円滑に移行できる体制とする。

1 第1次非常配備中の事態が悪化したとき。

2 愛知県西部に震度5弱の地震が発生したとき。

3 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発せられたとき。

4 その他必要により局長が指令したとき。

第3次非常配備

(全職員)

災害対策本部設置

全職員が災害応急対策等を実施できる体制とする。

速やかに指定給水装置工事事業者等に応援要請する。

1 愛知県西部に震度5強以上の地震が発生したとき。

2 その他必要により局長が指令したとき。

(班の編成)

第5条 災害対策本部が設置されたときは、企業団職員をもって別表に定める班を編成する。

2 本部長は、災害の状況を考慮し前項の班の全部又は一部を編成せず、若しくは前項の班以外の班を編成することができる。

(被害状況の報告)

第6条 災害対策に従事した各班の班長は、被害状況及びその復旧状況並びに職員の活動状況を調査し、本部長に報告しなければならない。

(応援)

第7条 災害状況により災害対策実施要員が不足するときは、指定給水装置工事事業者の応援を求めることができる。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年規程第3号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

班名

業務項目

総務班

班長:総務課長

連絡員:庶務係長

(総務課職員)

(出納係職員)

(会計年度任用職員)

1 情報の収集、伝達並びに記録、広報に関すること

2 各班に対する指示、連絡、調整

3 庁舎の監視、巡回保安等

4 物資等の調達

5 応援要請、受入れ

6 災害に関する文書の収受、発送

7 その他、他班に属さないこと

給水班

班長:業務課長

連絡員:給水係長

(業務係職員)

(給水係職員)

(第2建設係職員)

1 断水状況、管路の被害状況等の情報を収集

2 収集した情報を基に応急給水計画を作成、概要を総務班に連絡

3 応急給水計画に基づき現場担当者への指示

4 給水方法に応じて応急給水を行う

5 応急給水等に関わる広報に関すること

6 応援者への対応

復旧班

班長:工務課長

副班長:建設課長

〈施設〉

連絡員:管理係長

〈管路〉

連絡員:維持係長

(配水課職員)

(維持係職員)

(第1建設係職員)

1 3配水場の施設及び送水管の被害調査、貯水量の確保

2 愛知県営水道の施設、管路の状況確認

3 中部電力の被害状況及び復旧予定を確認

4 施設復旧計画及び水質検査計画の作成

5 計画に基づき施設の復旧及び水質検査を行う

6 管路の被害、断水状況の調査後、情報の収集、整理を行う

7 緊急事態に対応する管路復旧計画の作成、概要を総務班に連絡

8 緊急事態に対応する水道管の応急措置を行う

9 指定給水装置工事事業者との連絡調整

10 応援者への対応

海部南部水道企業団の災害対策に関する規程

平成15年9月9日 規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成15年9月9日 規程第1号
平成17年3月28日 規程第4号
平成18年3月29日 規程第4号
令和3年4月26日 規程第4号
令和7年3月27日 規程第3号