○海部南部水道企業団文書取扱規程

昭和51年12月16日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 文書の収受及び配布(第7条―第11条)

第3章 立案及び回議(第12条―第20条)

第4章 文書の浄書及び発送(第21条―第25条)

第5章 文書の整理及び保存(第26条―第35条)

第6章 補則(第36条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 海部南部水道企業団の文書について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

(課長の職務)

第3条 各課長は、常にその課における文書事務が円滑適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第4条 各課長の文書事務を補助するため、各課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、各課の職員のうちから、当該課の課長が命ずる。

3 文書取扱主任は、その課の文書事務の取りまとめについて責めに任じ、文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。

(必要な簿冊)

第5条 総務課庶務係に次の簿冊を備える。

(1) 文書処理簿(様式第1号)

(2) 金券配布簿(様式第2号)

(3) 電話受理簿(様式第3号)

(4) 文書保存目録(様式第4号)

(5) 令達番号簿(様式第5号)

(6) 文書引継簿(様式第6号)

(7) 保存文書貸出簿(様式第7号)

(8) 廃棄文書目録(様式第8号)

(9) 使送簿(様式第9号)

(10) 切手差引簿(様式第10号)

(11) 口頭受理簿(様式第11号)

(記号及び番号)

第6条 文書整理記号(以下「記号」という。)は、当該文書の属する暦年(会計関係文書については会計年度)を示す数字の次に、次の各号により、関係課を表示する漢字1字を加える。秘密文書は、関係課命を表示する漢字の次に「秘」1字を加える。

(1) 総務課 総

(2) 業務課 業

(3) 工務課 工

(4) 建設課 建

(5) 配水課 配

2 文書整理番号(以下「番号」という。)は、前項各号ごとに、毎年1月1日(会計関係文書については4月1日)に始まり、12月31日(会計関係文書については翌年3月31日)に終わる。ただし、同一事案に属する往復文書は、特に総務課長において必要と認めたものを除き、完結するまで同一番号を用いる。

3 条例、規則、告示、訓令、訓及び内訓の文書は、文書処理の年度に従い、総務課において毎年それぞれ順位番号をつけ、令達番号簿に登載しなければならない。

第2章 文書の収受及び配布

(文書の収受)

第7条 文書は、全て総務課庶務係(以下「庶務係」という。)において収受する。

2 各課において直接に受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、速やかに庶務係に回付しなければならない。

3 勤務時間外に到着した文書は、海部南部水道企業団当直規程(昭和48年海部南部水道企業団規程第2号)の定めるところにより緊急の処理を必要とするものを除き、全て庶務係に引き継がなければならない。

4 料金の未納又は不足の文書は、その料金を支払い、収受することができる。

(収受した文書の分類等)

第8条 収受した文書は、封皮に「親展」と表示されているもの、その他秘密の取扱いを要する旨の指定のあるもの(以下「秘密文書」という。)を除き、封のあるものは、これを開封した上、内容を審査し、文書処理簿により整理を要するものを請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送状その他軽易な文書で、文書処理簿により整理を要しないもの(以下「軽易文書」という。)とに分類しなければならない。この場合において開封した封皮は、その文書に添付しなければならない。

2 前項の規定により整理を要する文書は、当該文書の右上欄外に収受日付印(様式第12号)を押印するとともに、課別に分類し、記号及び番号を記入し、文書処理簿に収受年月日、件名、記号、番号、名宛人、発信人(発信記号及び発信番号)その他必要な事項を記載しなければならない。

3 軽易文書は、当該文書の右上欄外に、収受日付印を押印した後、課別に分類しなければならない。

4 秘密文書は、開封せず、封皮の左下に、収受日付印及び「秘」印を押印し、課別に分類して、記号及び番号を記入し、文書処理簿に、収受年月日、記号、番号、名宛人、発信人、秘密文書である旨の表示その他必要な事項を記載しなければならない。

5 通貨、金券及び物品を添付した文書は、前2項の規定による取扱いのほか、その文書の欄外に「通貨、金券添付」又は「物品添付」と朱書し、軽易な文書を除き、文書処理簿にその旨表示しておかなければならない。

6 審査請求書、当選承諾書その他到達の日時が権利の得失に関係のあるものは、収受日付印に、到達日時を明記するとともに、文書処理簿に到達の日時を記載しなければならない。

(文書収受の特例)

第9条 定例かつ軽易な同一案件で窓口事務を所掌する課において、常時大量に収受する文書に限り、総務課長の承認を得て直接当該課で収受することができる。この場合においては、当該課で受付印(様式第13号)を押さなければならない。

(企業長及び局長の閲覧)

第10条 収受した文書のうち重要又は異例にわたると認められるものは、関係課に配布するに先立って、その文書の欄外に「閲覧」の印を押し企業長及び局長の閲覧を受けなければならない。

(文書の配布)

第11条 文書は、軽易文書を除き、関係課の文書取扱主任に交付し、文書処理簿に受領印を徴さなければならない。

2 軽易文書は、関係課の文書取扱主任に交付しなければならない。

3 秘密文書は、「親展」表示のあるものは名宛人、その他のものは関係課長に直接交付し、文書処理簿に受領印を徴さなければならない。

4 文書に添付された通貨又は金券は、金券配布簿に、これらが添付されていた文書の記号及び番号並びに通貨金券の別及び金額を記入した上、企業出納員に交付し、受領印を徴さなければならない。

5 文書に添付された物品は、文書処理簿に、これが添付されていた文書の記号及び番号並びに物品の種類又は品目及び数量を記入した上、関係課長又は文書取扱主任に交付し、受領印を徴さなければならない。

6 数課に関係のある文書又は物品は、最も関係の深いと認められる課に配布しなければならない。

7 他課に配布すべきものと認められる文書又は物品の配布を受けた課の課長又は文書取扱主任は、速やかに、当該文書又は物品を庶務係に返付するとともに文書配布に関する簿冊の受領印の抹消を求めるものとし、庶務係は、その旨を記入の上、速やかに当該受領印を抹消し、更に配布の手続をとらなければならない。この場合において、当該文書の記号及び番号を改める必要があるときは、庶務係においてその手続を行い、併せて文書処理簿についても、必要な整理をしなければならない。

第3章 立案及び回議

(文書の処理)

第12条 各課は、文書の配布を受けたときは、直ちに処理するようにしなければならない。ただし、事務の性質上直ちに処理することができないときは、専決事項に属するものを除き、その文書の欄外に「一応供覧」と朱書して企業長及び局長に供覧し、その指示又は承認を受けなければならない。

2 重要又は異例の文書については、その処理に先立って、企業長又は局長の指示を受けなければならない。

3 配布された文書中、他課に関係のあるものは、処理に先立って、関係課に合議しなければならない。

(起案)

第13条 文書の起案は、回議用紙(様式第14号)によって行う。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの又は軽易な文書で処理案を当該文書に記載して処理できるものについては、この限りでない。

2 起案は、口語体及び常用漢字並びに現代仮名遣いを用い、文章は、平明簡易、字画は、明瞭にしなければならない。

3 電報案は、特に簡明を旨とし、案文に振り仮名をつけ、余白に総字数を記入しなければならない。

4 内容の不備等により差出人に返付を要する文書は、その理由を符せん用紙に記入し、関係課長が押印した上、庶務係に返付し、庶務係において、その旨を文書処理簿に記載した後、差出人に返付する。

(起案理由及び関係書類)

第14条 回議書(意思決定を受けるべき一切の文書をいう。以下同じ。)には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は簡易なものについては、これを省略することができる。

(特別取扱いの表示)

第15条 回議書には、必要に応じて「親展」「書留」「配達証明」「小包」「速達」「葉書」「電報」等を施行上の特別取扱いの欄に明記し、かつ、急を要するものは赤色(重要な事項に係るものは青色の小片を、右上方に添付しなければならない。

2 機密を要するものは、右上欄外に「秘」と朱書し、機密の保持に留意しなければならない。

3 発送文書中特に発送の日付を指定しようとするものについては、回議書の発送の欄にその旨を明記しなければならない。

(決裁区分)

第16条 回議書には、海部南部水道企業団決裁規程(昭和60年海部南部水道企業団規程第1号)の定める決裁区分により次のとおり表示しなければならない。この場合、押印を必要としない欄は、朱線で消さなければならない。

A 企業長の決裁を要するもの

B 局長の専決事項に属するもの

C 次長の専決事項に属するもの

D 課長の専決事項に属するもの

(起案者の署名又は押印)

第17条 起案者は、起案年月日を記入した上、起案者の欄に署名し、又は押印しなければならない。

(決裁)

第18条 回議書は、その事案に関係のある課員に回議する。回議書について異議がある者は、起案者に協議し、協議が整ったときは、起案者が訂正する。協議が整わないときは、異議のある者が異議の要旨を記載した紙片を添付して、課長に提出する。

2 課長は、案を審査し、必要と認めるときは、訂正又は再起案を命じ、又は自ら訂正した上専決事項に属するものは決裁し、その他のものは局長を経て企業長に提出する。

3 他課に関係のあるものは、局長に提出するに先立って関係課に合議する。

4 合議を受けた関係課において、異議があるときは、速やかに主務課と協議し、協議が整ったときは、主務課において訂正又は再起案する。協議が整わないときは、異議のある課において、異議の要旨を記載した紙片を添付して主務課に返付する。この場合においては、上司の指示を受けなければならない。

5 企業長又は局長は、必要と認めるものは、主務課に対して、案の訂正又は再起案を命じ、その他のものは企業長が決裁する。

6 回議又は合議を受けた者は、回議用紙に記載された所定欄に認印を押し、又は署名することにより表示しなければならない。

7 回議書を訂正する場合においては、訂正者は、訂正箇所に押印しなければならない。

8 企業長は、決裁が終わったときは、直ちに回議書を主務課の文書取扱主任に交付する。

(代決の方法)

第19条 職員が代決しようとする場合は、決裁欄に代決の表示をし、押印しなければならない。

(回議書の再回)

第20条 関係課において合議を受けた回議書の経過を知ろうとするときは、回議書の右上欄外に「要再回」と朱書の表示をし再回の要求者が押印しなければならない。

2 決裁の終わった回議書(以下「原議」という。)で前項の表示のあるものは、その施行に先立って、これを関係課に回示しなければならない。再回を求められないものについて、決裁の趣旨が合議した際の回議書の趣旨と異なったものであるときも、同様とする。

3 再回を受けた文書は、直ちに処理し、要求者が閲了年月日を記入の上主務課に返付しなければならない。

4 他課に合議した回議書が廃案となったときは、その旨を関係課に通知しなければならない。

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第21条 浄書は、主務課においてしなければならない。

2 浄書は、楷書体を用いる。

3 浄書が終わったときは、浄書者が原議の「浄書」の欄に押印しなければならない。

4 浄書は、原則として決裁の終わった日に行わなければならない。

5 文書の日付は、特に指定されたものを除き、決裁の日によらなければならない。ただし、施行を要する文書にあっては施行の日による。

6 浄書した文書は、厳密に校合し、校合者は、原議の「校合」の欄に押印しなければならない。

(文書の審査)

第22条 浄書した文書は、原議及び郵送するものについては、宛先を記載した封筒を添え、使送するものについても、宛先を記載した封筒を添えて、庶務係に送付しなければならない。この場合、文書に添えた金券又は物品は、発送に適するよう処理し、庶務係に提出しなければならない。

2 電報は、頼信紙に記入し、原議を添えて、庶務係に送付しなければならない。

3 庶務係は、前2項の規定により、文書の送付を受けたときは、決裁の有無、必要な合議の有無、文書形式の適否、浄書及び校合印の有無、決裁年月日等を審査し、文書処理簿に未登載のものは、軽易文書を除き新たに記号及び番号を付し、文書処理簿に件名記号、番号、名宛人、発信人その他必要な事項を記載するとともに、原議に記号及び番号を記入しなければならない。

(公印の押印)

第22条の2 浄書した文書には、庶務係において海部南部水道企業団公印規程(昭和48年海部南部水道企業団規程第1号)の定めるところにより公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、公印を省略することができる。

(1) 照会、回答等で直接法律効果を生じない文書

(2) 刊行物、資料等の送付文書

(3) 会議、説明会、研修会等の通知文書(法令等により通知することが義務づけられているものは除く。)

(4) その他軽易な文書

2 前項各号の場合において、文書に「(公印省略)」の記載をするものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、当該記載を省略することができる。

3 特に必要があると認められる文書については、割印又は原議と契印するものとする。

(発送)

第23条 庶務係は、発送を要しない文書については、原議とともに速やかに主務課に返付し、発送を要する文書については、文書処理簿の処理経過の欄に発送日時その他必要事項を記入し、特に発送の日時の指定のあるものはその日時に、その他のものは、速やかに発送するとともに、原議に発送印(様式第15号)を押印し、主務課に返付しなければならない。

2 使送による文書は、使送簿に記入した上使送伝票(様式第16号)を添付して使送者に渡し、受領印を徴しなければならない。この場合、使送者は速やかに使送するとともに伝票に使送先の受領印を徴し、使送が終わったときに、庶務係に提出しなければならない。

(文書発送の特例)

第24条 定例かつ同一案件で窓口事務を所掌する課において、常時発送する文書に限り、総務課長の承認を得て直接当該課で発送することができる。この場合、当該課の文書処理簿に発送日時その他必要事項を記入しなければならない。

(未処理文書の調査)

第25条 庶務係においては、毎月10日までに、文書処理簿について、前月中の文書で未処理のものを調査し、未処理文書通知書(様式第17号)により関係課に通知しなければならない。

2 関係課は、前項の通知を受けた場合には未処理状況報告書(様式第18号)に必要な事項を記入の上、速やかに庶務係に報告しなければならない。

第5章 文書の整理及び保存

(整理)

第26条 文書は、常に整理し、紛失、火災盗難等の予防を完全にし、重要なものは、天災事変に際して速やかに持ち出せるように、あらかじめ準備しなければならない。

(担当者の文書の整理)

第27条 担当者は、常に未処理文書及び完結文書を次の各号により区分整理しなければならない。

(1) 未処理文書は、一定の場所に整理保管し、常に文書の所在を明らかにしなければならない。

(2) 完結した文書は、処理経過及び分類、種別等について、その完否を確認した上、速やかに文書取扱主任に引き継がなければならない。

(文書の完結)

第28条 文書取扱主任は、完結文書の引継ぎを受けたときは、当該文書に完結年月日を記入した上、文書処理簿に記載のある文書については庶務係に送付し、庶務係においては、文書処理簿に完結年月日及び分類、種別を記入して主務課に返付しなければならない。

2 一度完結した文書に係る事項について、再び処理を要することとなったときは、新たな記号及び番号を付して処理するものとし、この場合においては、文書処理簿の新旧両欄に、その旨を表示しなければならない。

(完結文書の整理)

第29条 文書取扱主任は、次の各号により完結文書を整理編集しなければならない。

(1) 別に定める類目、種別に区分し、1件ごとに施行月日の順に整理して終結文書が最上位となるようにすること。

(2) 事案が2年(会計関係文書については、2会計年度)以上にわたるものは、完結の年に属する文書に編集すること。

(3) 事案が数類目に関係のあるものは、最も関係の深い類目に編集し、他の関係類目にその旨を記載すること。

(4) 種別を異にする文書を一括して編集するときは、長期のものに編集すること。

(5) 編集した表紙には、名称、年度、種別、類目等を記載すること。

(6) 索引目次をつけること。ただし、第4種に属するものは、省略することができる。

(7) 資料、図書、書籍等で文書とともに編集できないものは、適宜、箱、袋等に入れて整理すること。この場合においては、関係類目に記入すること。

(文書の引継ぎ)

第30条 完結文書は、暦年編集のものは、翌年3月31日、会計年度編集のものは、翌年6月30日までに類目別、文書番号順に一括し、文書引継簿を添えて庶務係に引き継がなければならない。ただし、第4種に属する文書は、主務課において保存するものとする。

(文書の編集)

第31条 庶務係において、前条の文書を引き継いだときは、関係文書の完、不完を調査し、種別、類目別に編集し、表紙に、年度、種別、類目、主務課名及び分冊したときにあっては分冊番号を記載しなければならない。

2 紙数又は編集の都合により2年以上にわたる文書は、1冊とすることができる。ただし、この場合には、区分紙を差し入れて年度の別を明らかにしなければならない。

3 特に必要のある文書で前条の規定にかかわらず主務課において保管を必要とするものは、庶務係と合議の上、主務課において編集、保管することができる。この場合において、保管の必要がなくなったときは、直ちに庶務係に引き継がなければならない。

(種別及び類目)

第32条 文書は、その重要度に応じて保存期間を、次の4種とする。

第1種 永年

第2種 10年

第3種 5年

第4種 1年

2 各文書の類目、付記及び種別は、おおむね別表のとおりとする。

3 秘密文書は、別冊としなければならない。

(文書の保存)

第33条 文書は、第31条第3項の規定により主務課において保管するものを除き、書庫に保存する。

2 書庫の出入りについては、庶務係の指示に従わなければならない。

3 書庫は、開閉を厳にし、その鍵は、庶務係において保管する。

4 書庫の中では喫煙をし、又はその他一切の火気を使用する行為をしてはならない。

(保存文書の借覧)

第34条 保存文書を借覧しようとするときは、保存文書貸出簿に所定事項を記入して主務課長の決裁を得て庶務係に提出し、庶務係の指示に従って借覧しなければならない。

2 文書の借覧期間は、3日以内とする。ただし、庶務係の許可を得て延長することができる。

3 庶務係は、借覧期間内においても、必要があると認めるときは、借覧に供した文書の返還を求めることができる。

4 借覧文書は、いかなる理由があっても、抜取り、取換え、差入れ又は他人に貸与してはならない。

(文書の廃棄)

第35条 保存期間の満了した文書は、廃棄文書目録に必要な事項を記入して関係課に合議した上、企業長の決裁を得て、処分しなければならない。この場合、秘密文書は、焼却し、その他の文書は、公印その他移用のおそれのあるものを塗り消し、又は切り取った上、処分しなければならない。

2 保存期間の満了した文書であっても、主務課長から要求があったときその他必要と認めるときは、更に期間を定めて保存しなければならない。

第6章 補則

(口頭で受理した事案の取扱い)

第36条 口頭申出に係る事案で文書を徴する必要のないと認めるものは、口頭受理簿に登載し、上司の決裁を受けて処理することができる。

2 口頭申出による事件で文書を徴しなければならないものについては、申出人に必要な指示を与え、所定の手続によらなければならない。

(電話による事務処理)

第37条 電話による往復事案で必要と認めるものは、電話受理簿にその要領を記載し、上司の閲覧に供しなければならない。

(文書集配布箱)

第38条 庶務係に、各課別の文書配布箱を設けて軽易文書の配布を行う。

(庁外持出しの禁止)

第39条 文書は、庁外に持ち出すことができない。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ主務課長の許可を得たときは、この限りでない。

(部外者の閲覧)

第40条 関係職員以外の者で文書の閲覧を求めるものがあるときは、差し支えないと認めるものに限り、主務課長の承認を得て、閲覧させることができる。

(文書件数の調査)

第41条 庶務係は、翌月10日までに毎日の文書の収発件数を調査して、文書件数調査表(様式第19号)を作成しなければならない。

附則

この規程は、昭和52年1月1日から施行する。

附則(昭和52年規程第2号)

(施行期日)

この規程は、昭和52年8月1日から施行する。

附則(昭和58年規程第4号)

この規程は、昭和59年1月1日から施行する。

附則(昭和60年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年規程第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成5年規程第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成11年規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第32条関係)

第1種(永年)

1 条例、規則、企業管理規程及び訓令の制定及び改廃に関する文書並びに告示に関する文書で重要なもの

2 議会の議案及び議会会議結果並びに条例及び予算の議決に関する文書、その他議会及び委員会に関する文書で重要なもの

3 事業の基本計画に関する文書及び企業団の沿革となる重要文書

4 通知、催告、申請、届出及び報告に関する文書で将来の例証となる特に重要なもの

5 許可、認可、承認、取消し等に関する文書で特に重要なもの

6 訴訟に関する文書

7 審査請求その他争訟(訴訟を除く。)に関する文書で重要なもの

8 損失補償及び損害賠償に関する文書で特に重要なもの

9 決算書及び財務諸表

10 固定資産の取得に関する文書(設計書、工事仕様書及び登記権利書に限る。)で特に重要なもの

11 契約書、協定書等で将来の例証となる特に重要なもの

12 職員の人事異動人事考査に関する文書

13 事務引継書

14 給水に関する文書で重要なもの

15 前各号に掲げるほか重要な簿冊

16 前各号に掲げる文書に類するもの、その他永年保存を必要と認める文書

第2種(10年)

1 告示、公示及び公表に関する文書

2 事業計画及び実施に関する文書で重要なもの

3 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書で重要なもの

4 許可、認可、承認、取消し等に関する文書で重要なもの

5 陳情等に関する文書で重要なもの

6 損失補償及び損害賠償に関する文書

7 職員の服務に関する文書で重要なもの

8 表彰及びほう賞に関する文書

9 固定資産の取得管理及び処分に関する文書で重要なもの

10 契約書及び協定書等で重要なもの

11 帳簿、台帳、名簿等で重要なもの

12 予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの

13 前各号に掲げる文書に類するもの、その他10年保存を必要と認める文書

第3種(5年)

1 事業計画及び実施に関する文書

2 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書

3 議会及び監査に関する軽易な文書

4 許可、承認、認可、取消し等に関する文書

5 陳情に関する文書で軽易なもの

6 職員の服務及び人事給与に関する文書

7 固定資産の取得管理及び処分に関する文書で軽易なもの

8 工事執行に関する文書

9 契約、協定に関する文書

10 収入伝票、支出伝票、振替伝票、仕訳日計表、収支日計表、検査調書、領収書、その他予算、決算、出納に関する文書

11 帳簿、台帳、名簿等

12 局長、次長及び課長の事務引継書

13 重要な講習会、研修会及び会議に関する文書

14 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書で軽易なもの

15 職員の旅費等に関する文書

16 職員の福利厚生に関する文書

17 予算編成方針、予算見積書、予算執行、計画、令達書、入出庫伝票、納品書、その他予算、決算及び出納に関する文書で軽易なもの

18 電気工作物等の補修工事記録、巡視、点検及び測定記録、電気事故及び機械設備等の事故記録、運転日誌等

19 監査及び出納検査に関する文書

20 前各号に掲げる文書に類するもの、その他5年保存を必要と認める文書

第4種(1年)

1 講習会、研修会及び会議に関する文書で軽易なもの

2 通知、届出、照会、回答及び報告に関する文書で軽易なもの

3 軽易な復命書及び私事旅行届

4 収支予定表、事故報告書、消耗品請求書、その他予算、決算及び出納に関するもので特に軽易なもの

5 日誌、資料等で軽易なもの

6 証明に関する文書

7 前各号に掲げるもののほか、永年、10年、5年に属しない文書

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海部南部水道企業団文書取扱規程

昭和51年12月16日 規程第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和51年12月16日 規程第1号
◇ 昭和52年7月13日 規程第2号
◇ 昭和58年12月6日 規程第4号
◇ 昭和60年3月30日 規程第3号
◇ 昭和61年3月31日 規程第3号
◇ 平成5年3月30日 規程第4号
◇ 平成11年3月30日 規程第1号
◇ 平成12年3月24日 規程第4号
◇ 平成23年3月11日 規程第1号