○海部南部水道企業団議会の招集時期を定める規則

昭和55年3月7日

規則第4号

海部南部水道企業団議会の定例会は、毎年3月及び7月に招集する。ただし、都合により繰り上げ、又は繰り下げることができる。

附則

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(平成23年規則第9号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

附則(平成27年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

海部南部水道企業団議会の招集時期を定める規則

昭和55年3月7日 規則第4号

(平成27年7月29日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章 議会
沿革情報
◆ 昭和55年3月7日 規則第4号
◇ 平成23年12月27日 規則第9号
◇ 平成27年7月29日 規則第3号