○海部南部水道企業団水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月14日

条例第10号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を給水区域住民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、愛知県愛西市(別表第1の区域に限る。)、弥富市、海部郡飛島村及び蟹江町(別表第2の区域に限る。)とする。

3 給水人口92,800人とする。

4 1日最大給水量は、59,400立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、水道事業の企業長(以下「企業長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、事務局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上企業団の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 企業長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、企業長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

附則

1 この条例中第1条、第2条、第4条から第6条まで及び附則第2項の規定は、昭和42年1月1日から、第3条、第7条及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法律第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 海部南部水道事業組合水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和41年海部南部水道企業団条例第3号)は、廃止する。

附則(昭和42年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附則(昭和45年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

附則(昭和58年条例第5号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

附則(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年条例第2号)

この条例は、水道事業の変更に係る厚生大臣の認可のあった日から施行する。

附則(平成14年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第2号)

この条例は、平成24年1月7日から施行する。

附則(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

愛西市

早尾町、葛木町、戸倉町、新右エ門新田町、下一色町、四会町、宮地町、石田町、後江町、雀ケ森町、山路町、森川町、小茂井町、三和町、立田町、福原新田町、佐屋町、須依町、内佐屋町、柚木町、北一色町、日置町、稲葉町、甘村井町、金棒町、落合町、西保町、東保町、西條町、東條町、本部田町、大井町、大野町、鰯江町、善太新田町

別表第2(第2条関係)

蟹江町

富吉 一丁目

全区域

富吉 二丁目

平成23年度富吉地区の町界町名設定事業の効力が生ずる日の前日における大字蟹江新田字銭袋の区域に限る。

富吉 四丁目

平成23年度富吉地区の町界町名設定事業の効力が生ずる日の前日における大字蟹江新田字与太郎の区域に限る。

大字蟹江新田

字与太郎

全区域

大字蟹江新田

字銭袋

全区域

大字蟹江新田

字西川

全区域

大字蟹江新田

字古新田

全区域

海部南部水道企業団水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月14日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 通則
沿革情報
◆ 昭和41年12月14日 条例第10号
◇ 昭和42年12月18日 条例第26号
◇ 昭和45年3月30日 条例第5号
◇ 昭和45年9月14日 条例第8号
◇ 昭和50年12月9日 条例第5号
◇ 昭和58年12月6日 条例第5号
◇ 昭和60年2月4日 条例第1号
◇ 昭和61年9月3日 条例第9号
◇ 昭和62年12月3日 条例第2号
◇ 平成14年9月27日 条例第3号
◇ 平成17年3月28日 条例第1号
◇ 平成18年3月29日 条例第4号
◇ 平成23年12月27日 条例第2号
◇ 平成24年2月15日 条例第1号
◇ 平成26年2月18日 条例第1号
◇ 令和2年2月19日 条例第1号
◇ 令和6年2月29日 条例第1号